
こんにちは。最近、着物や帯のリメイクバッグの販売を始めたひりまるです。
個人事業主になったら開業届をだそうとか言われるけれど、どうも敷居が高くてなかなか行動に移せず困ってませんか。よくわからないこと、知らないことって行動するのが難しいですよね。
でも、やってみたら意外と簡単。悩んでいたのが嘘みたいです。ここでは開業届けの提出の仕方について説明します。
開業届とは?どこに出すの?
開業届けは個人事業を始めるとき、必ず提出することになっています。個人事業を始めたことを税務署に知らせる書類です。
新たに事業を開始したときは、開業してから1ヶ月以内に所轄の税務署に提出する必要があります。とはいっても、期限を守らなかったからといって、罰則はないようです(‘-‘*)
提出するのは所轄の税務署です。1つの都道府県に税務署がいくつかあります。自分の所轄の税務署を調べておくとよいでしょう。組織(国税局・税務署・税務大学校等)|国税庁 (nta.go.jp)
開業届けの書き方
開業届けの書き方は簡単!まずは、開業届けの用紙を準備しましょう。
私は税務署に行って、「開業届けの書類をください。」といったら、「はい。」とすぐにいただけました。
税務署に行かなくても入手方法はあります。国税庁のホームページからダウンロードできるようです。[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁 (nta.go.jp)


上記の左側が税務署への提出用の用紙形式です。右側が控え用になります。ほぼ同じですが、控え用はマイナンバーの個人番号を記載しないようになっています。この2部を作って、1部提出し、控え用には税務署の受領印をもらって自分で保管しておきます。
用紙が準備できたらとりあえず書けるところを書いてみましょう。間違える心配があるなら、鉛筆やペンシルで書いておきましょう。
なかなか自分1人だと全部書くのは大変。そんなときは、よくわからないところは空白のままで税務署に行って相談しましょう。
私は、わからないところを空白のまま税務署にいきました。そして受付の方にどうしたらよいかと訪ねたら、「相談として受けましょう。」とおっしゃって、順番待ちの番号をくださいました。しばらくして、優しそうな女性の方が、「届け出の書き方の相談ですね。」とブースに案内して丁寧に書き方を教えてくださいました。
そこで、書き直した方がよいところは書き直し、書いていなかったところは書き加え、届け出用紙の記入を終えることができました。
そうそう。このときマイナンバーの確認もされました。届け出を出すときには、マイナンバーの確認ができるものを持って行くといいです。
ペンで清書したらもう一度受付に並んで、用紙を提出しました。届け出の提出、無事完了です。
よくわからなくても税務署に行けばちゃんと教えてくださいます。とりあえず税務署に行くのが手っ取り早いと思います。
書類は他にも・・・
開業に伴って提出すべき書類は他にもあるようです。
所得税関係では、個人事業の開業届出書、所得税の青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、源泉所得税関係では給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書、消費税関係では消費税課税事業者届出書、消費税課税事業者選択届出書、消費税簡易課税制度選択届出書です。似たような名称でよくわからないかんじですよね。
所得税の青色申告承認申請書も同時に提出してしまおう
1人で細々と個人事業を始めようかしらん。という人なら、まずは所得税の青色申告承認申請書を出しておくとよいでしょう。
開業届けの真ん中よりちょっとしたあたりに、「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の ○有 ○無 を記入する欄があります。ここで有の方に印を入れたら、一緒に所得税の青色申告承認申請書も一緒に提出しておくとよいかもしれません。所得税の青色申告承認申請書も上半分の記入内容は届出書にかいたものとあまり変わりません。下の方はまた聞き慣れない言葉が出てきますが、これも一緒に税務署で相談するといいです。
簿記方式はとりあえずどれか選んでおくといいみたいです。後で変更できるのであまり悩まなくてもよいみたいです。
まとめ
細々と個人事業を始めようという人は、個人事業の開業届けと所得税の青色申告承認申請書を一緒に提出すると時間の無駄も省かれてよいかと思います。
給与を支払おうかしらん、というのが出てきたら、それ関係の書類を。消費税のことを考えた方がいいなとなったら、消費税関係の書類を提出すればいいと思います。
税務署ってそんなに怖いところじゃないみたいです。よくわからなかったらとりあえずいってみるといいですよ。

